次の申込書は、金銭の借入申込者が作成し、貸付人に交付するものですが、課税文書になるのでしょうか。
質問の文書は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当します。
(1) 借入申込書は、消費貸借契約の成立等を証明するものではありませんから第1号の3文書(消費賃借に関する契約書)には該当しませんが、これに併記した連帯保証人の事項は、保証人となることを承諾した者がその事実を証明するために署名、押印するものですから、債務の保証に関する契約書に該当します。
(2) 借入申込者が保証予定者として、保証人欄に保証人の住所及び氏名を記載したもので、保証人の署名押印のないものは、債務の保証に関する契約書に該当しません。
印紙税法別表第一(第13号文書)
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。