【照会要旨】

 第1号の2文書として地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書を掲げていますが、使用貸借に関する契約書との区分について説明してください。

【回答要旨】

(1) 「地上権」は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含む。)を使用収益することを目的とした用益物権で、民法第265条《地上権の内容》に規定されています。地上権は、直接、土地に対して権利を持つものとされ、地主の承諾なく譲渡、転貸ができるとされています。

(2) 「土地の賃借権」は、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。したがって、借地借家法第2条に規定する借地権に限らず、土地の一時使用権も含みます。

(3) 「賃借権」は、ある物を賃料を支払って使用収益できる権利ですから、当然土地もその対象になります。

(4) 「使用貸借権」は、ある物を賃料を支払わないで使用収益できる権利です。すなわち、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについて対価を支払うものかどうかで決まりますので、「土地の使用貸借権」の設定又は譲渡に関する契約書は第1号の2文書(土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書)にはなりません。
 我が国の土地の使用関係は、賃借(使用貸借)権契約に基づくものがほとんどで地上権の設定契約に基づくものはごくわずかであるといわれています。このことから、地上権であるか賃借(使用貸借)権であるかが不明の場合は、賃借(使用貸借)権とみるのがより合理的と認められますので、地上権であるか土地の賃借権であるかが判明しないものは、土地の賃借権又は使用貸借権として取り扱われます。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の2文書の1〜3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。