次の文書は、既に成立している土地賃貸借契約の一部を変更する文書ですが、印紙を貼らなければならないのでしょうか。
記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
土地の賃貸借契約における賃料(重要な事項)を変更することを内容としていますから、土地の賃借権の設定に関する契約書に該当します。
地上権又は土地の賃借権の設定に関する契約書についての重要な事項は次のとおりです(基通別表第2「重要な事項の一覧表」)。
(1) 目的物又は被担保債権の内容
(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日
(3) 契約金額又は根抵当権における極度金額
(4) 権利の使用料
(5) 契約金額又は権利の使用料の支払方法又は支払期日
(6) 権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日
(7) 契約に付される停止条件又は解除条件
(8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
印紙税法基本通達別表第二
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。