【照会要旨】

 次の土地交換契約書は、どのように取り扱われるのでしょうか。

土地交換契約書1の図

土地交換契約書2の図

【回答要旨】

 1の文書は、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)です。
 2の文書は、記載金額950万円の第1号の1文書です。
 土地の交換契約書は、土地の所有権を移転させることを内容とするものですから、第1号の1文書に該当します。
 交換金額が記載されていないときは、記載金額のないものになります。
 交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。