【照会要旨】

 土地の贈与契約書に贈与する土地の評価額を記載した場合、その評価額は記載金額になるのでしょうか。

【回答要旨】

 不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
 なお、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、記載金額には該当しません。
 譲渡契約の原因としては、売買、交換、贈与、代物弁済、法人等に対する現物出資、寄附行為等があります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一(第1号の1文書)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。