会社員である乙野一郎は将来のマイホーム建設に備えて、次のような土地売買契約書を不動産業者と結びましたが、どのように取り扱えばよいのでしょうか。また、印紙を貼付する義務のある者は誰でしょうか。
ご質問の文書は、記載金額5,000万円の第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
記載金額は、1平方メートル当たりの金額(50万円)と面積(100平方メートル)を乗じて得た金額です。
手付金(1,000万円)及び仲介手数料(計20万円)の受領事実については、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますが、通則3のイの規定により、この文書全体が第1号の1文書になります。
なお、納税義務者は、契約当事者である売主及び買主ですが、仲介人の所持する文書も課税対象になります。
(注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書(記載された契約金額が10万円を超えるもの)については、税率が軽減されています。
この契約書に記載された契約金額は60,000,000円(建物売買代金40,000,000円+借地権売買代金20,000,000円)ですから、印紙税額は30,000円になります。
租税特別措置法による、不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の軽減措置の概要等は次のとおりです。
1 軽減措置の内容
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
2 軽減後の税率
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
(注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
3 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
租税特別措置法第91条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。