この文書は、建売住宅の購入申込者が2部複写の方法により所要事項を記載して販売会社へ提出し、うち1部に販売会社の宅地建物取引主任の氏名(押印を含む。)を記載して購入申込者に返却するものですが、別途売買契約書を作成することにしていることから、いずれも課税文書に該当しないと考えてよいのでしょうか。
販売会社が保存するものは、課税文書には該当しませんが、申込者が保存するものは、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
販売会社が保存するものは、当該申込書を受理することによって自動的に契約が成立することとなっていますが、別途売買契約書を作成することが記載されていることから、印紙税法上の契約書としては取り扱われません(基通第21条2項1号)。
申込者が保存するものは、販売会社が申込みに対する承諾事実を証明して申込者に交付するものですから、第1号の1文書に該当します。
申込証拠金は、契約金額ではありませんから、記載金額にはなりません。
なお、物件の表示欄に不動産の金額を記載している場合には、その記載金額に応じて所要の印紙税を納付することになります。
印紙税法基本通達第21条第2項第1号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。