【照会要旨】

 印紙税納付計器により課税文書に該当しない文書に納付印を押した場合又は過大に納付印を押した場合、あるいは誤って登録免許税等の納付に使用した場合には、印紙税の過誤納として還付等が受けられるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税納付計器を使用する場合には、あらかじめ印紙税を現金で納付することになっていますから、結果として正当な印紙税納付に使用されなければ、必然的に印紙税が過大に納付されたことになります。
 収入印紙の場合には、登録免許税、手数料、罰科金等多目的の納付手段として用いられるものですから、実際に収入印紙を貼付するまでその納付目的は不明確ですが、印紙税納付計器により納付印を押す場合には、その使用目的を問わず印紙税の過誤納が生ずることになるのです。
 したがって、ご質問の事例の場合には、いずれも印紙税の過誤納としての還付が受けられることになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第115条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。