【照会要旨】

 書式表示の承認を受ける場合に、一部のものは金額を記載することによって非課税文書となるものがありますが、このような場合でも承認は受けられるのでしょうか。

【回答要旨】

 定型化された様式であれば、作成日付、数量、記載金額などが空欄となっているものも同一の様式の文書として書式表示の対象とすることになっていますから、後日、金額等が記載されることにより非課税となることがあっても承認は受けられます。
 なお、書式の表示は、印紙税が納付済みであることを表わすものではなく、単に申告納税方式により印紙税を納付するものであることを表すにすぎませんから、承認を受けた課税文書に、後日、金額等を記載したことによりそれが課税文書に該当しないことになったとしても、当該表示を抹消する必要はありません(基通第89条)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第89条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。