【照会要旨】

 印紙税を納付する場合の印紙については、印紙と称するものであれば、例えば、自動車重量税印紙でもよいのでしょうか。

【回答要旨】

 国が発行している印紙には、収入印紙、自動車重量税印紙、雇用保険印紙、自動車検査登録印紙、健康保険印紙、特許印紙及び登録印紙などがありますが、印紙税を納付するのは収入印紙によらなければなりません。
 また、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印されている印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙を課税文書に貼り付けても、印紙税を納付したことにはなりませんから、その課税文書は過怠税の対象となるほか、法第21条又は第24条の規定により処罰の対象になります(基通第63条)。

(注) 用紙に単に貼り付けた印紙で課税文書の作成がなされる前(消印前)のものは、使用済みの印紙ではありません。

【関係法令通達】

 印紙税法第21条、第24条、印紙税法基本通達第63条

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。