【照会要旨】

 会社等で同一種類の文書が大量に作成される場合がありますが、このような場合に、収入印紙を貼らないで印紙税を納める方法はありませんか。

【回答要旨】

 印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に相当する金額の印紙を貼り付けて消印をすることにより納付するのが原則になっていますが、課税文書が大量に作成されたり、また、事務処理が機械化されるなどして、課税文書に個々に印紙を貼り付けることが困難となる場合がしばしばあります。そこで、印紙税法には、課税文書に印紙を貼り付ける方法のほか、いくつかの納付方法が定められています。以下、その方法を簡単に説明します。

(1) 印紙の貼り付けによる方法
 課税文書の作成者は、原則として、印紙税額に相当する金額の印紙をその課税文書に貼り付け、これに消印して印紙税を納付することになっています。この方法は最も一般的な方法であり、(2)以下の方法による場合は事前に税務署長に請求したり承認を受けるなどの手続が必要です。したがって、事前にこれらの手続をとっていない課税文書については、すべて印紙を貼り付けて納付することになります。

(2) 税印を押す方法
 課税文書の作成者は、その課税文書に印紙を貼り付けることに代えて、税印を押すことができます。この方法は、課税文書が一時に多量に作成されるような場合に、その課税文書に個々に印紙を貼り付けることのわずらわしさを避けるために設けられたものであり、その方法は、あらかじめ印紙税を金銭で納付して、特定の税務署に設置されている税印押なつ機により税印を押すものです。税印は、機械的な圧力により紙面に凹凸の印影をつけることにより表示されます。

(3) 印紙税納付計器により納付印を押す方法
 課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器を設置し、この計器によって課税文書に納付印を押すことができます。この方法は、種々の形態の課税文書が継続的に作成されるような場合に、その課税文書に印紙を貼り付けることのわずらわしさを避けるために設けられたものであり、その方法は、あらかじめ印紙税を金銭で納付してその金額を印紙税納付計器にセットしておき、そのセットした金額の範囲内で、その課税文書の作成者が自ら納付印を押すものです。納付印は、印紙税額が表示されたスタンプです。
 なお、この納付印は、どのような種類の課税文書にも、また、承認を受ければ設置者が受け取る課税文書にも押すことができます。

(4) 書式表示による方法
 特定の課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて、課税文書に所定の書式を表示することにより、金銭でもって印紙税を納付することができます。この方法は、同一種類の課税文書が継続的に作成されたり一時に多量に作成されたりする場合に、その課税文書に印紙を貼り付けることのわずらわしさを避けるために設けられたものであり、その方法は、課税文書に一定の書式を表示するとともに、1か月間の作成数量を翌月末日までにとりまとめて申告し、その申告に係る印紙税額を金銭で納付するというものです。
 このほか、預貯金通帳については、税務署長の承認を受けることにより書式表示による方法と同じように、その文書上に所定の書式を表示し、印紙税を申告納付する方法が認められています。

【関係法令通達】

 印紙税法第8条〜第12条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。