【照会要旨】

 課税文書に該当する契約書の中には、契約金額によって税率の異なるものや一定金額未満のものを非課税としているものがありますが、この場合の契約金額とはどういうものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 契約金額の多少によって税率の適用区分又は文書の課否が分かれる第1号文書、第2号文書及び第15号文書については、その文書において契約の成立等に関して直接証明する目的をもって記載されている金額がいくらであるかを判断する必要があります。
具体的には基通第23条において次のとおり定めていますから、これによって判断することになります。

(1) 第1号の1文書(不動産の譲渡契約書など)及び第15号文書(債権譲渡契約書など)のうちの債権譲渡に関する契約書

イ 売買 売買金額

(例) 土地売買契約書において、時価60万円の土地を50万円で売買すると記載したもの・・・(第1号文書) 50万円

(注) 60万円は評価額であって売買金額ではありませんから契約金額にはなりません。

ロ 交換 交換金額
  交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金がそれぞれ交換金額になります。

(例) 土地交換契約書において、

1 甲の所有する土地(価額100万円)と乙の所有する土地(価額110万円)とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの ・・・ (第1号文書) 110万円

2 甲の所有する土地と乙の所有する土地とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの ・・・ (第1号文書) 10万円

ハ 代物弁済 代物弁済により消滅する債務の金額
  代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払う場合は、その差額を加えた金額となります。

(例) 代物弁済契約書において、

1 借用金100万円の支払に代えて土地を譲渡するとしたもの ・・・ (第1号文書)100万円

2 借用金100万円の支払に代えて150万円相当の土地を譲渡するとともに、債権者は50万円を債務者に支払うとしたもの ・・・ (第1号文書) 150万円

ニ 法人等に対する現物出資 出資金額

ホ その他 譲渡の対価たる金額

(注) 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、契約金額はないものとして取り扱われます。

(2) 第1号の2文書(土地賃貸借契約書など) 設定又は譲渡の対価たる金額
  「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいいます。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しません。

(3) 第1号の3文書(消費貸借契約書) 消費貸借金額
  消費貸借金額には利息は含まれません。

(4) 第1号の4文書(運送契約書など) 運送料又は傭船料

(5) 第2号文書(請負契約書) 請負金額

(6) 第15号文書のうちの債務引受けに関する契約書 引き受ける債務の金額

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第23条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。