電磁的記録(電子契約)により請負契約を締結した工事について、請負金額を増額する場合に、取引先からの要望により、書面で変更契約書を取り交わす場合があります。
当該変更契約書には、当初契約(電子契約)の契約日や表題を引用し、変更前の契約金額及び増加金額を記載していますが、この場合、当該変更契約書について印紙税法上の記載金額はどのようになるのでしょうか。
契約金額を増額する場合、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更契約書に増加金額が記載されている場合には、増加金額が課税文書の記載金額とされています。
また、変更後の金額(当初契約金額と変更金額とが記載されていること等により変更後の金額が算出できるときを含みます。)が記載されており、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかでない場合は、変更後の金額が課税文書の記載金額とされています。
本事例では、変更契約書において当初契約(電子契約)の契約日や表題を引用していますが、印紙税法上、電磁的記録は文書に含まれないことから、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかである場合には該当せず、変更前の契約金額及び増加金額を記載していることから、変更後の金額(当初契約金額と増加金額の合計金額)が記載金額となります。
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4ニ
印紙税法基本通達第30条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。