電磁的記録(電子契約)により締結した契約について、契約内容を変更する場合に、書面で変更契約書を取り交わす場合があります。当該変更契約書には、当初契約(電子契約)を引用する旨の記載があります。
この場合、当初契約(電子契約)の記載内容は、変更契約書に記載されているものとして判断することになるのでしょうか。
一の文書で、その内容に原契約書、約款、見積書その他当該文書以外の文書を引用することが記載されている場合、引用されている他の文書の内容は、その文書に記載されているものとして内容を判断することとされていますが、印紙税法上、電磁的記録は文書に含まれませんので、電磁的記録(電子契約)の内容が変更契約書に記載されているものとして判断することはできず、変更契約書に記載してある内容のみに基づき判断を行うことになります。
印紙税法基本通達第4条第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。