【照会要旨】

 原契約の内容を変更する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の変更」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。

【回答要旨】

 通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」といいます。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいいます。この場合において、原契約が文書化されていたか、単なる口頭契約であったかは問いません。
 法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は基通別表第2に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
 変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合や一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第17条、別表第二

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。