【照会要旨】

 都市計画道路予定地の区域内にある宅地が広大地に該当する場合には、どのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)

【回答要旨】

 広大地補正率により評価した後、都市計画道路予定地の区域内にある宅地としての補正率を乗じて計算した価額により評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 24-4、24-7

注記
 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合を前提としています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。