【照会要旨】

 戸建住宅が連たんする住宅街に存するファミリーレストランの敷地は広大地に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 ファミリーレストラン等の敷地の地積が、その地域の標準的な戸建住宅としての宅地の地積に比して著しく広大である場合には、広大地の評価における他の要件を満たせば、広大地に該当することになります。
 なお、いわゆる郊外路線商業地域(都市の郊外の幹線道路(国道、都道府県道等)沿いにおいて、店舗、営業所等が連たんしているような地域)に存する、その地域の標準的な宅地の地積と同規模のファミリーレストラン等の敷地については、著しく広大とはいえないため広大地に該当しないことになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 24-4

注記
 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合を前提としています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。