当社では、役員の死亡に際し、退職金は支給しませんが、弔慰金名目で、その役員の勤務期間等を勘案し、遺族に支給しました。
この場合の弔慰金について、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要はありますか。
実質上、被相続人の退職手当金等に該当するならば「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要があります。
弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下「弔慰金等」といいます。)は、本来的にはその性格に照らし、相続税の課税対象にはならず、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出の対象にもなりませんが、弔慰金等の名目で相続人に支給されるものでも、実質上、退職金に代えて支払われたと認められる場合は、みなし相続財産(退職手当金)として、相続税の課税価格に算入されるとともに、支払調書の提出の対象となります。
照会の場合、その支給する弔慰金が実質上被相続人の退職手当金等に該当するか定かではありませんが、該当するのであれば、支払調書の提出が必要になります。
(参考)
相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法基本通達3−18、3−19、3−20
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。