当方は厚生年金基金ですが、従業員が死亡した場合に死亡一時金を支払っています。この場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ですか。
「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ありません。
「退職手当金等受給者別支払調書」の提出要件である退職手当金等には、確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、
確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金、
適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、
勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、
中小企業基盤整備機構の締結した共済契約に基づいて支給を受ける一時金も含まれますが、厚生年金基金からの死亡一時金は含まれていません。
したがって、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ありません。
(参考)
支払調書の提出の対象となる相続税法第3条第1項第2号に規定するみなし相続財産(退職手当金)は、被相続人の死亡により相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが該当しますが、厚生年金基金から支給される死亡一時金については、厚生年金保険法に非課税規定が設けられているため、みなし相続財産にはならず相続税は課税されません。
相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法施行令第1条の3、改正前厚生年金保険法第41条2項、第136条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第5条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。