死亡により退職した者に係る退職手当金等の受取人が複数である場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の「受給者」欄には「代表者○○他○人」と記載するのですか。
また、この支払調書の提出省略基準は100万円以下となっていますが、退職手当等の受取人が複数の場合には、どのように判定するのですか。
退職手当金等の支給を受けた者ごとに「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、「受給者」欄には各受給者の名前を記載してください。
また、支払調書の提出省略範囲の金額基準の判定も受給者ごとに判定します。
死亡により退職した者に退職手当金等を支払った場合には、「退職手当金等受給者別支払調書」を受給者別に提出することになっています。
照会のように、受取人が複数いる場合には、受給者欄には「代表者○○他○人」と記載するのではなく、それぞれの退職手当金等の支給を受けた者ごとに支払調書を作成することになります。
また、提出省略基準の判定についても、受給者別に判定することになります。
なお、誰を退職手当金等の支給を受けた者とするかは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の者が支給を受けた者となりますので、その者ごとに支払調書を作成してください。
相続税法第59条第1項第2号、相続税法施行規則第30条第2項、相続税法基本通達3−25
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。