【照会要旨】

 当社は、役員及び営業担当の使用人に対し交際費として毎月一定額の金銭を支給していますが、その精算は行っておりません。この金額は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めなくて差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めることになります。

 「給与所得の源泉徴収票」は居住者に対し、国内において所得税法第28条第1項に規定する給与等を支払った場合に、税務署へ提出するとともに本人に交付することになります。
 ここでいう「給与等」とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいいます。
 使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないもの(いわゆる渡切交際費)については、その支給を受ける者の給与等に該当しますので、源泉徴収票の「支払金額」欄には、通常の給与に含めて記載する必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第28条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条、所得税基本通達28−4

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。