死亡により退職した従業員の給与についての「給与所得の源泉徴収票」は、相続人に交付するのですか。
相続人に対して「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。
居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、給与の支払を受ける者に交付しなければならないこととされています。
給与の支払を受ける者が死亡した場合には、その相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行う場合がありますので、被相続人の所得金額を確認するための資料として、相続人に源泉徴収票を交付していただくようお願いしています。
なお、このような場合には、源泉徴収票の「死亡退職」欄に「○」を表示してください。
また、死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりませんので、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。
所得税法第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項第11号、所得税基本通達9−17、相続税法基本通達3−33
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。