【照会要旨】

 当社では、各支店においてその年最後の給与を支払う際に年末調整を行うこととしていますが、当支店の従業員Aが、本年の年末調整をした後、12月25日に他支店に転勤することになりました。
 この従業員Aの「給与所得の源泉徴収票」は当支店所在地を所轄する税務署に提出するのですか。

【回答要旨】

 原則として、給与等の支払事務を取り扱った支店所在地を所轄する税務署に提出することになります。

 「給与所得の源泉徴収票」は、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署に提出するように規定されていることから、給与等の支払事務を取り扱った転勤前の支店所在地を所轄する税務署に源泉徴収票を提出する必要があります。
 ただし、支店間の移動であり、「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」等の源泉徴収票の作成に当たって必要な書類が、転勤後の支店に移管されている場合など、転勤後の支店において源泉徴収票を作成することが現実的な場合もあるので、転勤後の支店所在地を所轄する税務署に提出しても差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第17条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。