【照会要旨】

 当社は、個人Aから上場されていないB社の株式を購入しましたが、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出が必要となります。

 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出対象となる「株式等」とは、次に掲げるものをいいます。

  • 1 株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。)
  • 2 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含み「3」に記載するものを除きます。)
  • 3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含みます。)
  • 4 投資信託の受益権
  • 5 特定受益証券発行信託の受益権
  • 6 社債的受益権
  • 7 公社債

 したがって、支払調書の提出対象となる「株式等」は、上場されているか否かは問いませんので、照会のように上場されていない株式を購入した場合であっても「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第224条の3第1項、第2項、第225条第1項第10号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。