【照会要旨】

 法定調書の提出後に「支払金額」に記載誤りがあることに気が付きました。このような場合、どのようにすればいいですか。

【回答要旨】

 正しい内容の法定調書を作成し、税務署に提出する必要があります。
 なお、この場合には、当初提出した法定調書を無効とする必要がありますので、次のものを提出することになります。

1 先に提出した「法定調書」の写し
 先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。

2 無効分の「合計表」
 無効とした法定調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「4」(無効)と記入してください。

3 正しい「法定調書」
 正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。

4 訂正分の「合計表」
 訂正分とした法定調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、「調書の提出区分」欄に「3」(訂正)と記入してください。

(注) 受給者に交付した法定調書
 既に受給者に交付した源泉徴収票等の法定調書に誤りがあった場合には、正しい法定調書を作成の上、「摘要」欄に記載誤りとなった箇所等を記載するとともに「再交付」と表示して、受給者に改めて交付する必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第225条〜第228条の4、相続税法第59条、租税特別措置法第9条の4の2第2項、第29条の2、第37条の11の3、第37条の14第31項、第37条の14の2、第70条の2の2第17項、第70条の2の3第16項、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。