【照会要旨】

 法人が事業の全部を譲渡した場合、譲渡した法人が当該譲渡前に支払ったもの(不動産の使用料等、報酬・料金等)について、法定調書の提出義務はありますか。

【回答要旨】

 事業譲渡した法人に提出義務があります。

 事業を譲渡した法人が継続(清算中を含みます。)しているのであれば、譲渡した法人に法定調書の提出義務があり、当該法人が清算結了した場合は、清算人が譲渡した法人名で法定調書を提出しなければなりません。

(注) 事業譲渡とは、契約による営業財産等の移転です。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。