被合併法人A社が、合併法人B社に吸収合併される前に支払った利子についての「利子等の支払調書」の提出義務は、どちらの法人にありますか。
合併法人B社に支払調書の提出義務があります。
法人が合併により消滅した場合には、被合併法人に係る権利義務関係は、その合併に係る合併法人がおよそ包括的にこれを承継することになります。したがって、被合併法人が吸収合併される前に支払った利子に係る支払調書についても、合併法人が合併法人名で提出することとなります。
なお、当該支払調書の「摘要」欄に被合併法人が支払った旨を記載します。
(注) 合併の前後を通じて支払う場合で、「給与所得の源泉徴収票」のように、その年中に支払ったものを記載する法定調書についても、提出義務者は上記のとおりですが、この場合には、被合併法人が支払った旨を記載しなくても差し支えありません。
所得税法第225条第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。