当社(3月末決算)は、当社を合併法人としA社(3月末決算)を被合併法人とする適格合併(以下「本件適格合併」といいます。)を行うこととしています。
合併法人が適格合併に伴い被合併法人の未処理欠損金額を引き継ぐ場合、被合併法人の未処理欠損金額は合併法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなすこととされているため、本件適格合併に伴い、当社はA社の未処理欠損金額を引き継ぐこととなります。
ところで、本件適格合併によりA社から当社に引き継がれる未処理欠損金額には、当社の青色申告書を提出する事業年度(以下「青色申告事業年度」といいます。)でない事業年度(以下「白色申告事業年度」といいます。)において生じた欠損金額とみなされるものがあります。
この場合、当社は、A社から引き継いだ未処理欠損金額のうち当社の白色申告事業年度において生じたとみなされる欠損金額について、当該欠損金額を基礎として所定の計算をした金額は、本件適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなりますか。

なお、本照会においては、次の1から3までのことを前提とします。
1 当社とA社との間には5年超の支配関係があること。
2 当社の事業年度は本件適格合併を行う事業年度の直前の事業年度まで白色申告事業年度であり、他方で、A社の事業年度は過去から継続して青色申告事業年度であること。
3 A社の前十年内事業年度において生じた災害損失金額はないこと。
貴社は、A社から引き継いだ未処理欠損金額を基礎として所定の計算をした金額を貴社の欠損金額として、本件適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとなります。
(理由)
)、当該欠損金額を基礎として所定の計算をした金額は、その適格合併の日の属する事業年度以後の合併法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています(法法57
)。
、法令112
)。
)の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額を超える部分の金額はないものとされているため(法法58
)、災害損失金額がない場合には、白色申告事業年度において生じた欠損金額は、その後の各事業年度に繰り越すことはできず、その結果、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできないこととなります。
)によりみなされた欠損金額は、欠損金の繰越控除の規定(法法57
)の欠損金額に含まれますが、上記3の規定(法法58
)の欠損金額には含まれないこととなるため、適格合併により被合併法人から引き継がれた未処理欠損金額は、合併法人において上記3の規定によりないものとされることはありません。そのため、この未処理欠損金額が合併法人の事業年度において生じたものとみなされ、その事業年度が白色申告事業年度である場合であっても、上記3の規定によりないものとされることはなく、合併法人のその適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度の欠損金の繰越控除の規定の対象となる欠損金額となります。
法人税法第57条第1項〜第3項、第58条第1項
法人税法施行令第112条第3項、第4項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。