A社は、A社の全額出資によりB社を設立し、その後、A社を分割法人とする分社型分割(以下「本件分割」といいます。)によりA社の〇〇事業をB社に移転するとともに、その保有するB社株式の全てをC社に譲渡しました。本件分割においては、A社がB社の発行済株式の全てを保有しているため、分割対価の交付を行っていません。
ところで、本件分割は、A社によるB社株式の継続保有等の要件を満たさないため、非適格分割に該当するところ、A社の貸借対照表に計上されている資産及び負債のうち、本件分割により移転する資産の価額は200、移転する負債の価額は50である一方、本件分割により移転する資産及び負債の一定の資産評定(法規27の16)に基づく価額(B社株式を取得するC社の行った価値算定の結果、A社と合意した取引価額)が70となっており、資産評定に基づく実態貸借対照表上、差額概念としていわゆる負ののれんが80計上されています(下記の図の<資産評定に基づく実態貸借対照表>参照)。
この場合、B社の差額負債調整勘定の金額及び増加する資本金等の額は、それぞれいくらとなりますか。
なお、本件分割によりB社が移転を受ける資産に独立取引営業権(法令123の10)は含まれておらず、また、退職給与債務引受額(法法62の8
一、法令123の10
)及び短期重要債務見込額(法法62の8
二、法令123の10
)並びに未確定債務の額(法令123の10
一ロ)はありません。
B社の差額負債調整勘定の金額は80、増加する資本金等の額は70となります。
(理由)
法人税法第62条の8第1項、第2項、第12項
法人税法施行令第8条第1項第7号、第123条の10第3項、第7項、第8項、第16項
法人税法施行規則第27条の16第3項、第4項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。