A社はB社を被合併法人とする吸収合併を行うことを予定しています。なお、A社及びB社の発行済株式の全部はいずれもP社に保有されています。この吸収合併は、100%グループ内での合併であり、また、B社は、資産評定後の資産の取得価額の合計額が負債の額の合計額に満たない、いわゆる債務超過の法人であることから、B社の株主であるP社に対してA社株式その他の資産を何ら交付しない無対価合併(以下「本件合併」といいます。)とすることを予定しています。
本件合併後、P社は保有するA社株式の全部をX社に譲渡することを予定しているため、本件合併が適格合併に該当するためには、法人税法第2条第12号の8ハに規定する共同で事業を行うための合併の要件に該当する必要がありますが、本件合併は当該要件に該当しないことから、非適格合併に該当します。
この場合に、本件合併において、資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額はどのように算定することとなりますか。
資産調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額はないものとされます。
(理由)
法人税法第2条第12号の8ハ、第62条の8第1項〜第3項、第12項
法人税法施行令第4条の3第2項第2号ロ、第8条第1項第5号、第123条の10第3項、第7項、第8項、第16項
法人税法施行規則第27条の16第3項、第4項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。