A社の100%子会社であるB社(3月決算法人)と特に出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする合併契約をX年1月1日付で締結し、同年5月1日に合併(適格合併に該当するものです。)を行いました(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
この合併は、C社の株主に交付する対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式(合併親法人の株式)とするいわゆる「三角合併」によるものです。
B社は合併契約日においてA社株式(帳簿価額500百万円)を既に保有しており、合併に伴いこの全てをC社の株主に交付しましたが、合併契約日におけるA社株式の時価は550百万円でした。
この合併において、B社が保有していたA社株式に係るB社における課税関係はどのようになるでしょうか。

(理由)
、法規27の3六)、法人が自己を合併法人とする適格合併(金銭等不交付合併に限ります。)により合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係とされる一定の関係がある法人をいいます。)の株式を被合併法人の株主に交付した場合には、その譲渡に係る対価の額は、その適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とすることとされており(法法61の2
)、対価の額と原価の額が同額となるため、譲渡損益は生じないこととなります。
)。
)(参考図
)。

注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。