A社の100%子会社であるB社(3月決算法人)と特に出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする合併契約をX年1月1日付で締結し、同年5月1日に合併(適格合併に該当するものです。)を行いました(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
この合併は、C社の株主に交付する対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式(合併親法人の株式)とするいわゆる「三角合併」によるものです。
B社は合併契約日においてA社株式(帳簿価額500百万円)を既に保有しており、合併に伴いこの全てをC社の株主に交付しましたが、合併契約日におけるA社株式の時価は550百万円でした。
この合併において、B社が保有していたA社株式に係るB社における課税関係はどのようになるでしょうか。
(理由)
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。