【照会要旨】

 A社の100%子会社であるB社と、A社が発行済株式の22%を保有するC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主(D社)に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の100%親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、この合併の場合における「共同で事業を行うための合併」(法2十二の八ハ)として適格合併に該当するための要件(法人税法施行令第4条の3第4項各号に掲げられている要件をいい、以下「共同事業要件」といいます。)のうち、「株式継続保有要件」については、具体的にはどのように判定することになるのでしょうか。
 なお、C社の株主(D社)は合併により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれています。

三角合併

【回答要旨】

 ご照会の場合、本件合併により交付されるA社株式(合併親法人株式)のうちD社(支配株主)に交付されるものの全部がD社により継続して保有されることが見込まれていますので、株式継続保有要件を満たすことになります。

(理由)

  1. 1 株式会社である合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも該当しない場合において、その合併が次の丸1及び丸2のいずれをも満たすときには、当該合併は適格合併に該当することとなります(法2十二の八ハ)。
    1. 丸1 被合併法人の株主に合併法人の株式又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係とされる一定の関係がある法人をいいます。)の株式のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないこと。
    2. 丸2 その合併が、被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併に該当すること。
  2. 2 上記丸2の「共同で事業を行うための合併」として適格合併に該当するための共同事業要件のうち株式継続保有要件は、通常の合併の場合には、合併により交付される合併法人の株式のうち支配株主(※)に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれているかどうかにより判定されることとされていますが、この判定は、いわゆる「三角合併」の場合も同様とされているところです(法令4の3丸4五)。

    (※)支配株主とは、合併の直前にその合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいいます。

  3. 3 ご照会の場合、本件合併の直前に、D社(C社の株主)はC社(被合併法人)の発行済株式の50%超(78%)を保有していることから、C社(被合併法人)とD社との間にD社による支配関係があることとなりますので、D社は支配株主に該当します。また、本件合併により交付されるA社株式(合併親法人株式)のうちD社(支配株主)に交付されるものの全部がD社により継続して保有されることが見込まれていますので、株式継続保有要件を満たすことになります。

【関係法令通達】

  •  法人税法第2条第12号の8
  •  法人税法施行令第4条の3第4項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。