資産が収用等により買い取られたため交付を受けた経費補償金については、その交付の目的となった経費を支出することが明確である部分の金額に限り、租税特別措置法関係通達(法人税編)64(3)−15((経費補償金等の仮勘定経理の特例))により2年間仮受経理を認められますが、同通達64(2)−12の2((地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金))の経費の補償金(以下「付替え等に要する経費の補償金」といいます。)についても、同様に取り扱うことができますか。
付替え等に要する経費の補償金についても同通達64(3)−15の適用をすることができます。
(理由)
付替え等に要する経費の補償金は、収用等による補償金に類するものと認められます。
租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)−12の2、64(3)−15
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。