仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わない場合には、前期から繰り越したこれらの引当金・準備金を益金算入せずに中間事業年度の所得金額を計算してもよろしいでしょうか。
仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして」計算することとされています。したがって、仮決算に当たっては、前期から繰り越した貸倒引当金等は益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければなりません。
仮決算で引当金・準備金の繰入れを行わないからといって、前期から繰り越した引当金・準備金の益金算入をしなくてもよいということにはなりません。
ただし、中間事業年度においても法人税基本通達11−1−1((貸倒引当金の差額繰入れ等の特例))及び租税特別措置法関係通達(法人税編)55〜57の8(共)−1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の適用があります。
法人税法第72条第1項
法人税基本通達11−1−1
租税特別措置法関係通達(法人税編)55〜57の8(共)−1
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。