【照会要旨】

 製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合には、法人税基本通達9−5−1(1)イ((租税の損金算入の時期))により当該金額の未払金計上が認められていますが、この取扱いは仮決算による中間申告においても適用がありますか。

【回答要旨】

 適用があります。

(理由)
 法人税基本通達9−5−1(1)イにおいては、事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6か月の期間(以下「中間事業年度」といいます。)を1事業年度とみなして所得計算を行いますから、法人が、原価計算との関係上、事業に係る事業所税のうち中間事業年度に対応する税額相当額を未払金に計上したときは、この処理が認められます。

【関係法令通達】

 法人税法第22条第3項第1号
 法人税基本通達9−5−1(1)イ

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。