当社(A社)は、当期(X4期)において、A事業及びB1事業を行う法人であり、中小企業者(措法42の4七、措令27の4
)に該当します。
中小企業者のうち、適用除外事業者に該当するものは中小企業技術基盤強化税制等を適用できないこととされており、この適用除外事業者は、事業年度ごとに判定することとされ、その判定しようとする事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える場合のその超える法人をいうこととされています(措法42の4八)。このため、当社が当期に当該税制等の適用を検討する場合には、適用除外事業者の該当性を検討する必要があります。
そこで、当社の過去3期(X1期〜X3期)の所得金額を把握する必要がありますが、過去3期に組織再編成等の一定の事由がある場合には調整計算することとされており、当社はX2年7月1日に分割(以下「本件分割」といいます。)により完全支配関係があるB社からB1事業の移転を受けています。X1期からX3期までの各社の所得金額は下図のとおりとなります。
この場合、当社(A社)は、適用除外事業者に該当するのでしょうか。
なお、当社及びB社は、(X4.1.1時点で)設立後10年超の内国法人(いずれもグループ通算制度を適用している法人ではありません。)であり、X1期からX3期までの各事業年度で法人税法第80条の欠損金の繰戻しよる還付の規定の適用を受けていません。
貴社は、適用除外事業者に該当しません。
(理由)
租税特別措置法第42条の4第19項
租税特別措置法施行令第27条の4第18項〜第22項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。