団地管理組合又は団地管理組合法人(以下「管理組合」といいます。)が、その業務の一環として、その区分所有者(入居者)を対象として行っている駐車場業は、収益事業に該当するでしょうか。
(事業の概要)
駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。
照会の事実関係を前提とする限り、収益事業に該当しません。
(理由)
管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。
(注)
団地管理組合…………人格のない社団等
団地管理組合法人……法人税法第2条第6号の公益法人等とみなされます。ただし、寄附金、法人税率については、普通法人と同様に取り扱われます(建物の区分所有等に関する法律第47条第13項)。
法人税法施行令第5条第1項第31号
建物の区分所有等に関する法律第47条第13項
平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。