公益法人等が社会保険診療報酬支払基金法に基づく社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬保険請求を医療機関に代わって行う業務を行っている場合において、当該業務は収益事業に該当するのでしょうか。
事務処理の受託に係る業務として収益事業たる請負業に該当します。
法人税法施行令第5条第1項第10号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。