【照会要旨】

 当社は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的として、A社役員に対して贈答品Xを贈答しています(以下「本件贈答」といいます。)。
 本件贈答は、租税特別措置法第61条の4第6項に規定する接待等に該当するため、贈答品Xの購入費用は、同項に規定する交際費等(以下「交際費等」といいます。)に該当するものとして取り扱っています。
 ところで、贈答品]は運送会社を経由して引渡しをしているため、運送費用(以下「本件送料」といいます。)が生じていますが、本件送料は交際費等に該当しますか。

【回答要旨】

 本件送料は交際費等に該当します。

 (理由)
1 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます(措法61の4E)。
2 本件贈答は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした贈答行為であるため、本件贈答のために支出する贈答品Xの購入費用は交際費等に該当します。
 また、本件送料も本件贈答のために支出するものですので、贈答品Xの購入費用と同様に、交際費等に該当するものと考えられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第61条の4第6項
 租税特別措置法基本通達61の4(1)-15(11)

注記
 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。