当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設していますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円ないし600円程度の弁当を給食しています。
1 この給食費用は、交際費等として限度計算を要しますか。
2 また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。
1 外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食するものですから、当該給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連して通常要する費用と認められますので、交際費等として計算する必要はありません。
2 少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴収することを要しません(所得税基本通達204−3(2))。
租税特別措置法第61条の4第6項
所得税基本通達204−3(2)
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。