貸倒れに該当しない債権放棄は、寄附金に該当することになるのでしょうか。
貸倒れに該当しない債権放棄(回収不能が明らかでない場合の債権放棄)であっても、その債権放棄を行うことについて経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないこととなります。
具体的には、法人税基本通達9−4−1((子会社等を整理する場合の損失負担等))又は9−4−2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))においては、子会社等を整理・再建するために行う債権放棄等(債権放棄及び無利息貸付け等)で、相当な理由があり経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないものとされています。
このため、貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9−4−1、9−4−2に基づき検討をすることとなります。
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。