【照会要旨】

 特定調停において特定債務等の調整が行われた場合、法人債務者の法人税法上の取扱い及び留意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

【回答要旨】

 特定調停において、特定債務等の調整が行われた場合の法人債務者の法人税法上の取扱い・留意点をまとめると、次のとおりとなります。

弁済期限の延長等、原則として、課税上の問題は生じない。将来の利率の減免又は利息の棚上げ、利率の減免が行われた場合であっても、受贈益と支払利益が両建てとなり、課税上の問題は生じない。利息の棚上げがあっても、発生する利息は損金の額に算入する。返済額の減額(元本又は未収利息等の全部又は一部の放棄)、債務免除益として益金の額に算入する。法人税法第59条第2項((会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))の規定の適用はあるか。

 以上のように、法人債務者については、法人税法第59条第3項((会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))の規定の適用の有無等を検討することとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第59条第3項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。