特定調停において特定債務等の調整が行われた場合、法人債務者の法人税法上の取扱い及び留意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
特定調停において、特定債務等の調整が行われた場合の法人債務者の法人税法上の取扱い・留意点をまとめると、次のとおりとなります。
以上のように、法人債務者については、法人税法第59条第3項((会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))の規定の適用の有無等を検討することとなります。
法人税法第59条第3項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。