特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下「特定調停法」といいます。)の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係はどのようなものですか。
特定調停法では、調停条項が「特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容」でなければならないとされています(特定調停法第15条、第17条第2項、第18条)。
一方、法人税法上、債権放棄が寄附金に該当せず損金の額に算入されるために必要な「相当な理由」の有無については、債権放棄等を行うことの相当性、
債権放棄等の額が合理的であること、
再建管理が行われること、
債権放棄等をする者の範囲が相当であること、
債権放棄等の額について各債権者の負担割合が合理的であること等を総合的に検討することとなります(法人税基本通達9−4−2(注))。
特定調停法における「経済的合理性」と、税務上の取扱いにおける「相当な理由」とは大部分が一致すると考えられますが、一致しない場合もあり得ると考えられます。
特定調停法第15条、第17条第2項、第18条
法人税基本通達9−4−2(注)
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。