【照会要旨】

 特定調停により放棄(切捨て)することとなる金額が、法人税基本通達9−6−1(4)((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))に該当し、貸倒れとして損金の額に算入できる場合とは、どのような場合でしょうか。

【回答要旨】

 法人債権者が行った債権放棄の額が、法人税基本通達9−6−1(4)に該当し、貸倒れとして損金の額に算入できる要件は、次のとおりです。

1 債務超過の状態が相当期間継続していること。

2 1により、金銭債権の弁済を受けることができないと認められること。

3 債務者に対し書面(特定調停においては調停調書)により明らかにした債権放棄であること。

 なお、金銭債権の弁済を受けることができないか否かは、債務者の実質的な財産状態を検討する必要がありますから、1の「債務超過」の状態か否かは、時価ベースにより判定することとなります。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−6−1(4)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。