【照会要旨】

 特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか。

【回答要旨】

 特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。

代替テキスト変更 法人税法基本通達9−6−1(3)ロに準ずる場合、行政期間又は金融機関その他の第3者のあっせんによる当事業者間の協議により締結された契約でその内容が次に準ずるものにより切り捨てられることとなった部分の金額(債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの)、法人税基本通達9−6−1(4)に該当する場合、債務者の債務超過状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面(特定調停において調停調書)により明らかにされた債権放棄額

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−6−1(3)ロ、9−6−1(4)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。