特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか。
特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。
法人税基本通達9−6−1(3)ロ、9−6−1(4)
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。