【照会要旨】

 子会社の支援のために合理的な再建計画に基づく債権放棄を行った場合には、その債権放棄による経済的利益の供与は、寄附金に該当せず損金の額に算入されていたところですが、平成22年度の税制改正により完全支配関係にある内国法人間の寄附金は、その全額が損金の額に算入されないこととされたことから、完全支配関係にある内国法人間の支援損についても損金不算入となるのでしょうか。

【回答要旨】

 平成22年度の税制改正後の法人税法第37条第2項の規定により損金不算入とされたのは、完全支配関係にある内国法人間の寄附金であり、合理的な再建計画に基づく経済的利益の供与は、寄附金に該当しませんから同項の適用はありません(損金の額に算入されます。)。

(理由)

 法人がその子会社等に対して無利息若しくは低利で金銭の貸付け又は債権放棄等(以下「無利息貸付け等」といいます。)をした場合においても、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しません(法人税基本通達9−4−2)。
 ところで、平成22年度の税制改正において、内国法人が当該内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額を損金不算入とするとともに(法法372)、当該他の内国法人が受けた受贈益の額を益金不算入とすることとされましたが(法法25の21)、法人税基本通達9−4−2に該当する場合の経済的利益については、上記のとおり寄附金に該当しませんので、これらの規定の適用を受けることはありません。
 なお、完全支配関係にある法人間において、合理的な再建計画に基づくといった相当の理由がない経済的利益の供与を行った場合には、その経済的利益の供与額は寄附金の額に該当することとなりますから、平成22年度の税制改正において、経済的利益の供与を行った法人においては法人税法第37条第2項の適用がされるとともに、経済的利益の供与を受ける法人においては法人税法第25条の2第1項の適用がされることになります。

【関係法令通達】

 法人税法第25条の2第1項、第37条第2項
 法人税基本通達9−4−2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。