【照会要旨】

 子会社は金融機関から多額の借入れにより株式投資を行っていましたが、昨今の株価の暴落により多額の含み損を有することとなり、このまま放置しておくと子会社の倒産は必至の状況となっています。そこで、親会社の貸付債権の一部を免除し、残債権に係る金利の免除を基本とする再建計画を策定しました。再建計画は、当初再建期間を5年としていることから金利の減免の期間も5年間としていましたが、3年後から子会社が利益を計上するような場合においても、親会社は金利免除の期間を5年としていますので、契約に基づき5年経過するまで子会社から利息を減免しなければなりませんか。

【回答要旨】

 再建計画に基づく契約の期間にかかわらず倒産の危機を回避できた時点で再建のための支援を終了する必要があります。したがって、倒産の危機を脱した後においても金利減免を継続している場合はその金利減免額は寄附金として取り扱われることとなります。

(理由)

 親会社が子会社等に経済的利益の供与をした場合、その経済的利益の供与等が寄附金として取り扱われないための条件として、子会社が業績不振等の理由により倒産の危機の状態にあることが必要です。したがって、倒産の危機を脱した後においても金利減免を継続している場合はその金利減免は寄附金として取り扱われるものと考えられます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。