経営が破綻した子会社等を他の法人に営業譲渡又は合併するために親会社の責任として損失を負担しなければその目的を達成できない場合があります。
このような場合、その損失を負担することに相当な理由があるか否かの判断に当たって、どのような点を検討することとなるのでしょうか。
営業譲渡や合併により支援者が損失負担等を行う場合には、そのことに相当な理由があるか否かの判断に当たって、次のような点を検討する必要があります。
(1) 支援者にとって破綻した子会社等の事業を継続する必要性があること(例えば、経営が破綻した地域販売子会社の保有する販路を維持する必要がある場合など)
(2) 子会社等の事業を継続するために営業譲渡若しくは合併によらざるを得ないこと又は営業譲渡若しくは合併を選択したことにつき経済合理性(例えば、経営が破綻した子会社等を清算したり、そのまま存続させ再建を図った場合よりも損失負担額が少ないなど)が認められること
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。