【照会要旨】

 支援者による再建管理等は、なぜ必要なのでしょうか。また、再建管理の方法には、どのようなものがあるのでしょうか。

【回答要旨】

 子会社等の再建を図るためにやむを得ず行う支援である以上、損失負担(支援)額は、必要最低限のものでなければなりません。
 このため、支援者が子会社等の再建状況を把握し、例えば、再建計画の進行に従い、計画よりも順調に再建が進んだような場合には計画期間の経過前でも支援を打ち切る(逆の場合には、追加支援を行うための計画の見直しを行う)などの手当て(再建管理)が必要となります。
 なお、再建管理の方法としては、例えば、支援者から役員を派遣すること又は子会社等から支援者に対して毎年(毎四半期、毎月)再建状況を報告させるなどの方法が考えられます。
 一般的に子会社等の整理は、解散後速やかに行われますから、整理計画の実施状況に関する管理については、検討を要しないものと考えられます。
 しかしながら、資産処分に時間を要するなどの理由から、整理計画が長期間にわたる場合には、整理計画の実施状況に関する管理が的確に行われるか否かを検討する必要があります。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−1、9−4−2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。