経営危機に陥っていない子会社等に対して支援を行った場合、法人税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
また、子会社等が経営危機に陥っているとは、どのような状況をいうのでしょうか。
経営危機に陥っていない子会社等に対する経済的利益の供与は、その利益供与について緊急性がなく、やむを得ず行うものとは認められませんから、寄附金に該当することとなります。
子会社等が経営危機に陥っている場合とは、一般的には、子会社等が債務超過の状態にあることなどから資金繰りが逼迫しているような場合が考えられます。
なお、債務超過等の状態にあっても子会社等が自力で再建することが可能であると認められる場合には、その支援は経済合理性を有していないものと考えられます。
子会社等の整理に当たり、整理損失が生じる子会社等は、一般的に実質債務超過にあるものと考えられます。
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。